土地の測量中ですね。
1.売買や相続で土地を分割する場合には、土地家屋調査士が測量して測量図を作成し、法務局(登記所)に「土地分筆登記」を申請いたします。
2.その為には隣地との境界を調査し確定いたします。
3.その手順は
市川事務所基準
としてアップしております。
ウィルスや迷惑メール防止のため、"@" の左側にスペースを入れています。
お手数ですが、"@" の左側のスペースを詰めてメールを送ってください。