建物を新築したとき
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登記簿に、どんな建物かを登記します。
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これを「建物表示登記」といいます。
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建物を増築したとき
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登記簿の建物が、どう変わったかを登記します。
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これを「建物表示変更登記」といいます。
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建物を取り壊したとき
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登記簿から、この建物の登記を除きます。
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これを「建物滅失登記」といいます。
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宅地でなかった土地に、建物を建てて、宅地としたとき
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登記簿に書かれている土地の状況を、宅地と直します。
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これを「地目変更登記」といいます。
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何かが誤って登記されていたとき
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登記簿を正しく直します。
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これを「表示更正登記」といいます。
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これらの登記は、法律により「一ヶ月以内に申請する事を要す」と定められています。
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相続や売買で土地の一部を二つに分けたい。
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登記簿を二つにします。同時に土地の図面も提出します。
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これを「土地分筆登記」といいます。
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これらの登記を業務として行えるのは土地家屋調査士だけです。
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